会則

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稲門地学会会則

2020年11月14日 改正

第一章 総則

第1条 本会は、稲門地学会と称し事務局を早稲大学教育学部地球科学教室に置く。
第2条 本会は、会員相互の親睦と専門知識の向上を計ることを目的とする。
第3条 本会は、第2条の目的達成のため次の事業を行う。
1) 会報及び名簿の発行
2) その他本会の目的達成に必要と認められた事業
第4条 本会会則を変更するときは総会の決議を必要とする。

第二章 会員及び会費

第5条 本会の会員を分けて、正会員、名誉会員、特別会員、賛助会員の4種とする。
第6条 正会員は、早稲田大学教育学部理学科地学専修及び地球科学専修卒業生・在学生及びこれに準ずる者ならびに同専修及び地球科学専修に在職する専任の教職員とする。
第7条 名誉会員は、早稲間大学教育学部理学科地学専修及び地球科学専修に在職した教職員で、総会において承認をうけた者とする。
第8条 特別会員は正会員以外の教職員で、総会において承認をうけた者とする。
第9条 賛助会員は、本会の主旨に賛意と協力の意志のある個人または企業で、役員会の承認をうけた者とする。
第10条 本会の資産は、会費、寄付金、その他の収入によるものである。
第11条 会員の会費は次の如く定める。
1) 正会員20,000円(但し、学生の場合には研究室所属時に3,000円、卒業後5年時に7,000円、10年時に10,000円納入)
2) 名誉会員徴収せず
3) 賛助会員l口30,000円
第12条 会費の納入を怠った会員には名簿の配布、その他通信連絡をしないことがある。
第13条 本会の資産は役員会の定めるところによって会長が管理する。

第三章 総会

第14条 総会は本会の最高の意志決定機関であって、通常総会と臨時総会の2種とする。
第15条 通常総会は原則として毎年開催し、臨時総会は次の場合にそれぞれ開催される。
1) 会長がその必要を認めるとき
2) 役員会の請求があるとき
3) 正会員の 1/10 以上の請求があるとき
総会においては、次の事項を審議および決議する。
1) 会則の変更
2) その他本会の基本運営方針

第四章 役員会

第16条 役員会は、会長、副会長、庶務、会計、幹事及び監事によって構成される。
第17条 役員会は会長が召集し、本会事業計画等を審議する。
第18条 役員会の中に運営委員会を置く。運営委員会は具体的に会の運営を行う。
運営委員は会員の中から会長がこれを任命する。

第五章 役員

第19条 本会は次の役員を置く。
会長 1名 副会長 2名 監事 2名
庶務 3名 会計 2名 幹事 第24条に定める人数
第20条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
第21条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
第22条 会長・副会長・監事は正会員から役員会の指名により選出し、総会の承認を得るものとする。
第23条 庶務・会計は正会員より会長が任命する。
第24条 幹事は正会員のうちより各入学年度毎に最高3名まで、教職員より2名を限度として会長がこれを任命する。
第25条 役員の兼務は原則としてこれを認めない。
第26条 役員の任期は2年とする。但し、再任、再選はこれを妨げない。

第六章 名誉会長

第27条 名誉会長は会長経験者とし、役員会に助言をすることができる。

第七章 事業年度及び会計

第28条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第29条 本会の会計については年度末及び必要に応じて監査を受け、総会の承認を得るものとする。

第八章 その他

第30条 本会の運営に関して必要な事項については「運営細則」としてこれを定めることができる。「運営細則」を変更する場合は役員会の承認を受けるものとする。

付則1 本会則は1992年1月l日から施行する。
付則2 1992年度における会費の徴収については以下の通りとする。
在学生の会費
1991年度卒業生については、1992年3月25日の卒業式当日に徴収する。
1992年度卒業見込学生については、研究室配属決定後の1992年3月から4月にかけて徴収する。
卒業後20年時の会費
1992年4月1日現在で卒業後20年以上経過している、第1期生から第5期生までを対象とし、1992年l月から12月までの間に徴収する。
付則3 本会則は2011年11月18日から改正して施行する。
付則4 2012年度における会費の徴収については以下の通りとする。(付則2は廃止とする。)
在学生の会費
(1) 2011年度卒業生については、2012年3月25日の卒業式当日に徴収する。
(2) 2012年度卒業見込学生については、研究室配属決定後の2012年3月から4月に かけて徴収する。
卒業後5年時の会費
2012年4月1日現在で卒業後5年以上10年未満経過している、第36期生から第40期生までを対象とし、2012年4月から同年12月までの間に在学生会費を合わせた10,000円を徴収する。但し旧会則下において卒業時に会費10,000円を既に納入した会員は対象外とする。
卒業後10年時の会費
2012年4月1日現在で卒業後10年以上20年未満経過している、第26期生から第35期生までを対象とし、2012年4月から同年12月までの間に10年会費10,000円を徴収する。卒業後20年以上経過している第1期生から第25期生のうち、20年会費を未収の会員からは会費10,000円を徴収する。
付則5 本会則は2020年11月14日から改正して施行する。

以上

運営細則

第1条 運営委員会の人員とその任務
運営委員の人員は10名程度とし、その任務を以下のように区分する。
総務担当 総会担当 名簿及び会員連絡担当 会報担当 その他
第2条 役員会の召集
会長は原則として年にl回以上役員会を召集しなければならない。
第3条 在学生からの会費の徴収
会則第11条に基づき、研究室所属が決定した時点で、会計及び該当する入学年度の幹事が中心となって、その会計年度期間中に徴収する。
第4条 卒業後20年次の会費の徴収
会則第11条に基づき、会計及び該当する入学年度の幹事が中心となって、その会計年度期間中に徴収する。
第5条 募金の実施
役員会の承認を得たうえで、募金を実施することができる。
第6条 会報の発行
運営委員会の編集による稲門地学会会報を、原則として毎年l回発行する。
第7条 会員名簿の発行
稲門地学会会員名簿は適宜発行することが出来る。会員名簿には広告を連載することができる。
第8条 総会以外の催しの開催
毎年開催される総会の当日には、原則として総会以外の催しとして運営委員会主催による講演会等を行う。
第9条 専門部会の設置
10人以上の会員から要請があった場合、専門分野毎の部会を役員会の承認を得たうえで設けることができる。
第10条 地学教室及び地球科学教室卒業生には該当せず、地学教室専任教員の研究室に所属し指導を受ける大学院生及びその卒業生は、会則第6条に記載される地学教室及び地球科学教室卒業生・在学生に準ずる者として扱い、正会員とする。
付則1 本則は1992年l月1日から施行する。
付則2 本細則は2011年11月18日から改正して施行する。
以上